コンクリート工の機械運転単価は次のように定められています。
まずは「コンクリートポンプ車運転」から説明します。
使用する単価表は「機-3」単価表です。この単価表は次のようになっています。
損料が2種類有ることが特徴です。
2種類とはどういうことでしょうか?それは次のように定められています。
機械損料1 : コンクリートポンプ車の損料
機械損料2 : 圧送管の損料(ただし作業範囲が30mを超えた分)
注意するのは機械損料2です。理由は作業条件によって変動するからです。
コンクリートポンプ車からの作業範囲が30m以内であれば機械損料2は発生しません。というより既に含まれていると考えるべきです。
作業範囲が30mを超えた場合は超えた部分のみが機械損料2として発生します。つまり作業範囲が45mの場合、30mを超えた15m分が機械損料2として発生します。
これを代価表にあらわすと、作業範囲が30m以内の場合は以下のようになり
作業範囲が45mの場合は次のようになります。
ここでは直管15m分として3m管を5本記載しています。ですが実際には45m真っ直ぐ伸ばすなんて現場はそうないはずです。曲管を使ったり1m,2m間を使って配置しなければ配管できないはずです。それらの数量をすべて拾い出して代価表に記載する必要があるのです。
この当たりがめんどくさい所です。現場ごとによって配管の数量が異なるためDogMarkの作成したデータには機械損料2は入っていません。使用する際にコピーして代価表を修正して使用するように考えています。
つづいてラフテレーンクレーンの運転単価は簡単です。「機-27」代価表は次のようになっています。
これは簡単ですね。建設物価もしくは積算資料から賃料を調べだして燃料費を加えるだけです。
実際の代価表は次のようになります。
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