巨石採取工も不明な点のある歩掛です。
不明な点というのは「掴み装置」が見積単価として扱われているからです。このことは土木工事積算基準マニュアルの建設機械運転単価の積算例として「共通 A23-1号」に記載されています。
では実際にどのようになるのかを解説します。ただし、この部分に関しては積算基準の理屈を下にDogMarkSystemが勝手に判断していることだとお考えください。(土木工事積算基準マニュアルに書いていないことは想像するしかないという事です。)
掴み装置の単価を調べるにあたって次のことが言えます。
①見積単価という事は「リース業者にリース料を尋ねることになります。」
②リース業者は1日幾らでリースするので単価を1時間に置き換える必要が有ります。
③そのためリース料を運転時間で割ることになります。
ここで問題となるのは運転時間です。運転時間とはどのように算出するのでしょう。1日8時間勤務だから8時間…。と言うのは間違いでしょう。
「共通 A23-1号」では人件費の算出に運転時間を算出しています。
これによると「1日当たり運転時間=年間標準運転時間/年間標準運転日数」となっています。つまり「建設機械等損料表を見て計算しなさい。」と言う事です。
では建設機械等損料表を見てみましょう。
なお記載データは手元の土木工事積算基準マニュアルが平成20年度版ですのでそのデータを使用します。
この中で「年間標準運転時間」と「年間標準運転日数」は○で囲まれた箇所です。これを「1日当たり運転時間=年間標準運転時間/年間標準運転日数」に当てはめて運転時間を計算するはずです。
それを当てはめた計算は以下のようになります。
1日当たり運転時間=年間標準運転時間/年間標準運転日数=750/120=6.25≒6.3h
この数字を何に使うかというと「1日当たり賃料」を1日当たり運転時間で割って、「1時間当たり賃料」に置き換えます。実際にはリース会社にリース料を教えてもらって、1日当たり運転時間で割るということになるでしょう。
土木工事積算基準マニュアルによれば1時間当たりの賃料が692円となっています。
ということは
1日当たり賃料=692×6.3=4360円
と言うことになるのでしょう。まあこれも見積りですので場合によって変化します。
これらをまとめて代価表に表すと
下記のようになります。
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