重力式擁壁工は難所の一つです。理由は施工条件により機械運転単価が変化します。
まず歩掛を確認します。
コンクリートポンプ車の運転単価は下記のように定められています。
なお注意書きとして「Lは、コンクリートポンプ車から作業範囲30mを越えた部分の圧送管延長とする。」とあります。つまり、圧送管延長によって圧送管の数量が変化し、それに伴って機械運転単価が変化します。
また「作業範囲30mを越えた部分」とあることから作業範囲30m以内であれば圧送管は計上しないということになります。まあポンプ車を使用するなら圧送管の使用は必然として、30m以内であればポンプ車の金額に含めたほうが計算が楽だろうということなのでしょう。
ちなみに[機-20単価表]は下記のようになっています。
これを元にコンクリートポンプ車の運転単価を算出すると次のようになります。
作業範囲30m以内の場合
作業範囲45mの場合
注意事項は下記の通りです。
①圧送管の数量が15.3mとなっています。
「作業範囲30mを越えた部分」とあることから 40-30=15 に指定事項の割り増し1.02を掛けて、15.3mとなります。
②圧送管の損料金額に注意してください。
土木工事積算基準マニュアルによれば損料は47円となっています。単純に47円を計上する。とだけ記載されており、その根拠が記載されていません。圧送管の損料で47円は 径100mm、長さ1mの管となっており、径125mmの管は該当しません。これは一律に47円なのか間違って47円なのか疑問が残るところです。まあ一律に47円が正しいのでしょう。それに金額が小さい上、多量に使用することもないので積算の結果としての影響力はほとんどないはずです。
これらを踏まえて歩掛を代価表として井解-SeiKai-に入力すれば下記のようになります。
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