小型擁壁工の歩掛は注意点が2箇所あります。
①雑工種が多くある
②クローラクレーンの運転単価を日額賃料から求めるが、賃料は月額により定められている。
まず歩掛ですが以下のように定められています。
またクローラクレーンの運転単価は以下のように定められています。
機-27単価表
最初にも記載しましたがこの機-27単価表が問題です。
クローラクレーンのリース料を記載した資料には「月極料金:1,200,000」などと記載されています。(機種及び地域によって金額は異なります)
この月極料金を日額賃料に置き換える必要があります。
土木工事積算基準マニュアルによれば積算例として、月極料金を23で割るとなっています。
この場合1,200,000/23=52,174≒52,170となります。
(有効桁数は土木工事積算基準マニュアルに従っています。上位4桁を採用していると言うことでしょう。)
運転単価を井解-SeiKai-で入力すると下記のようになります。
そして、小型擁壁工の代価表は以下のようになります。
なお諸雑費率は「労務費、賃料、機械損料及び運転経費の合計額に上記の率を乗じた金額を計上する。」とあります。
このため、人件費のほかクローラクレーン運転が諸雑費の対象となります。
また雑工種率はすべての項目を記載していますが、実際の積算において、不要な項目は削除して使用してください。
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